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捺印と押印の違いを徹底解説!あなたは正しく使い分けていますか?

ビジネスシーンで書類に印鑑を押す機会、よくありますよね。「捺印してください」「押印お願いします」と言われることがあると思いますが、この二つの違いをきちんと理解していますか?実は多くの方が混同しているこの「捺印」と「押印」、実はれっきとした違いがあるんです。今回はその違いや使い分け方、法的効力について詳しく解説していきます!

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目次

捺印と押印の基本的な違い

皆さんは書類に印鑑を押す時、何気なく「はんこを押す」と思っていませんか?実は、その行為には「捺印」と「押印」という2つの異なる呼び方があり、その違いは自筆の署名があるかないかという点にあります

捺印とは

捺印(なついん)は「署名捺印」を省略した言葉です。つまり、自分の名前を手書きで書いた上で印鑑を押すことを意味します。例えば、契約書に自分の名前を手書きし、その横や下に印鑑を押す行為が捺印にあたります。

ここで注意したいのは、単に印鑑を押すだけでは捺印とは言えないということです。必ず自筆の署名と組み合わせてこそ、捺印と呼べるのです。皆さんは今まで正しく理解していましたか?

押印とは

一方、押印(おういん)は「記名押印」を省略した言葉です。これは、印刷やゴム印など、自筆以外の方法であらかじめ記された名前に印鑑を押すことを指します。また、何も記載されていない箇所に単に印鑑を押す行為も押印に含まれます。

つまり、名前が印刷されている書類に印鑑だけを押す場合は「押印」となるわけです。日常業務でよく見かけるのはこちらのパターンではないでしょうか?

捺印と押印の法的効力の違い

なぜこのような区別があるのでしょうか?それは法的効力の違いがあるからなんです。

捺印の法的効力

捺印は自筆の署名と印鑑の組み合わせであるため、法的効力が高いとされています。なぜなら、自筆の署名があることで、筆跡鑑定によって本人の意思を確認できるからです。つまり、「この書類は確かに本人が作成したものだ」という証明力が高まるわけです。

重要な契約書や法的文書では、この捺印が好まれる傾向にあります。皆さんも重要な契約の際には、自筆で名前を書いた上で印鑑を押すよう求められたことがあるのではないでしょうか?

押印の法的効力

押印は名前が自筆でないため、本人の意思を確実に証明することが捺印に比べて難しいとされています。しかし、民事訴訟法では、押印があれば文書が真正に成立したものと推定すると規定されているため、押印にも一定の法的効力はあります。

特に実印(印鑑登録している印鑑)を使用した場合は、証明力が高まります。日常的な業務文書では、この押印で十分なケースが多いでしょう。

捺印と押印の使い分け方

では、実際のビジネスシーンではどのように使い分ければよいのでしょうか?

捺印が適している場面

以下のような重要度の高い書類には、捺印(署名捺印)が適しています:

重要な契約書(売買契約、賃貸契約など)

金銭の貸借に関する書類

法的な効力を強く持たせたい文書

公的機関に提出する重要書類

このような場面では、自筆で名前を書いた上で印鑑を押すことで、本人の意思をより明確に示すことができます。皆さんも重要な契約の際には、捺印を心がけてみてはいかがでしょうか?

押印が適している場面

一方、以下のような比較的重要度の低い書類には、押印(記名押印)で十分な場合が多いです:

社内の稟議書や申請書

日常的な業務連絡文書

受領書や領収書

社内回覧文書

これらの書類では、名前が印刷されていたり、ゴム印で押されていたりする箇所に印鑑を押すだけで済むことが多いでしょう。皆さんの職場ではどのような使い分けがされていますか?

捺印・押印で使用する印鑑の種類

印鑑にも様々な種類があり、状況に応じて使い分けることが重要です。

実印

市区町村に登録した印鑑で、最も法的効力が高いとされています。不動産の売買契約など、特に重要な契約や手続きの際に使用します。皆さんは実印をどのような場面で使用していますか?

銀行印

金融機関に届け出ている印鑑で、預金の引き出しなど銀行取引に使用します。実印と同じものを使用している方も多いかもしれませんが、セキュリティの観点からは別のものを用意することをお勧めします。

認印

日常的に使用する印鑑で、法的な重要性が低い書類に押すものです。会社での日常業務や簡単な契約書などに使用されることが多いでしょう。

デジタル化時代における捺印と押印

近年のデジタル化の進展に伴い、電子署名や電子印鑑の普及も進んでいます。2020年に菅政権が「脱ハンコ」を掲げたことも記憶に新しいですね。

電子署名と電子印鑑

電子文書における電子署名は、従来の署名捺印(捺印)に相当するものとして認められつつあります。電子署名法により、一定の要件を満たした電子署名には、手書きの署名や押印と同等の法的効力が認められています。

皆さんの会社でも電子契約システムを導入している場合があるかもしれませんね。紙の契約書と比べてどのように感じていますか?便利になった反面、何か不安に感じることはありませんか?

今後の展望

今後もデジタル化の流れは加速すると予想されますが、重要な契約においては依然として従来の捺印(署名捺印)が重視される場面も残るでしょう。特に日本の商慣習では、印鑑文化が根強く残っています。

デジタルとアナログ、それぞれのメリットを理解し、状況に応じて適切に使い分けることが重要になってくるのではないでしょうか。

まとめ:捺印と押印の違いを正しく理解しよう

捺印と押印の違いをおさらいしましょう。以下の表にまとめました:

項目 捺印 押印
正式名称 署名捺印 記名押印
氏名の記載方法 本人による自署(手書き) 本人の自署以外の方法(印刷・ゴム印など)
法的効力 強い やや弱い
使用される場面 契約書や公的な書類など、正式な場面 比較的非公式な場面

ビジネスシーンでは、書類の重要度に応じて捺印と押印を適切に使い分けることが大切です。重要な契約書には捺印を、日常的な業務文書には押印を使用するという基本的な考え方を覚えておくと良いでしょう。

皆さんも今日から、「捺印してください」「押印お願いします」と言われた時に、その違いを意識してみてください。小さな違いかもしれませんが、法的な観点からは大きな違いになることもあるのです。

あなたのビジネスライフがより良いものになるよう、こうした基本的な知識を身につけていきましょう!何か疑問や質問があれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。

「小さな違いが大きな結果を生む。」- ウィンストン・チャーチル

今日ご紹介した捺印と押印の違いも、まさに小さな違いが大きな法的効力の差を生む例ですね。皆さんも日常の小さな違いや選択を大切にして、より良い結果につなげていきましょう!明日もまた素敵な一日になりますように!

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