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懲役と禁錮の違い、実は8割が同じ生活?驚きの実態

こんにちは、皆さん!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日はちょっと真面目なお話、「懲役と禁錮の違い」について詳しくお伝えしていきます。ニュースなどで「懲役3年」とか「禁錮5年」という言葉を聞いたことありますよね?でも、この二つの違いをハッキリと説明できる人は意外と少ないんじゃないでしょうか?

ボクも最近、息子が「パパ、懲役と禁錮って何が違うの?」と聞いてきて、うまく説明できなかったんです。そこで今回は徹底的に調べてみました!

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目次

懲役と禁錮の基本的な違い

まず、一番大きな違いは何かというと、刑務作業が義務付けられているかどうかなんです。

懲役は刑事施設(刑務所)に拘置されて、刑務作業が義務付けられます。一方、禁錮は刑事施設に拘置されるけれど、刑務作業の義務はありません。つまり、懲役は「働かされる刑罰」、禁錮は「働かなくてもいい刑罰」というわけです。

刑法では、刑罰の重さは「死刑→懲役→禁錮→罰金→拘留→科料」の順番になっています。つまり、懲役の方が禁錮よりも重い刑罰として位置づけられているんですね。

禁錮刑が適用される犯罪の特徴

禁錮刑が適用されるのは、どんな犯罪なのでしょうか?

主に内乱罪などの政治犯や選挙犯罪、そして交通事故などの過失犯に対して禁錮刑が定められています。特に現在では、自動車事故による人身事故のケースが圧倒的に多いんです。

皆さんも記憶に新しいかもしれませんが、池袋の暴走事故で飯塚被告人が禁錮5年の実刑判決を受けたことがありました。このように、故意ではなく過失による犯罪に対しては、禁錮刑が適用されることが多いんですね。

禁錮刑の期間は?

禁錮刑の期間については、有期の場合は最長で20年です。複数の犯罪で起訴されてまとめて禁錮刑になった場合は、最長30年まで重くなることもあります。

また、懲役刑に無期懲役があるように、禁錮にも無期禁錮があります。ただし、無期禁錮が適用されるのは内乱の首謀者など、ごく一部のケースに限られています。

実際の禁錮刑は、極めて悪質なケースを除くと3年を超えることはめったにないそうです。

禁錮刑と懲役刑の実態

ここで面白いのが、禁錮刑と懲役刑の実態です。理論上は「作業義務の有無」で明確に区別されているはずなのに、実際にはその違いがほとんどなくなってきているんです!

なぜかというと、禁錮刑の受刑者の約8割が自ら刑務作業を希望しているからなんです。これを「請願」と言います。

考えてみれば納得ですよね。テレビもインターネットもない数畳の部屋で、何もすることなく一日中過ごすのはかなりキツイ。むしろ、何か作業をした方が時間が過ぎるのも早く感じるでしょうし、気も紛れますよね。

刑務作業の内容と報酬

刑務作業は1日8時間以内と定められていて、木工、印刷、洋裁、金属加工、革細工などの種類があります。受刑者の適性に応じて作業が割り振られるそうです。

作業をすれば報奨金ももらえます。令和2年度のデータによると、ひと月あたりの報奨金は平均で約4,320円だそうです。決して高くはありませんが、刑務所内での小遣いとしては貴重なものでしょうね。

禁錮刑の受刑者の日常生活

禁錮刑の受刑者は、刑務作業をしない場合、どんな生活を送っているのでしょうか?

「部屋の中でゴロゴロしている」というイメージを持つかもしれませんが、実際はそうではありません。就寝時間や午睡の時間を除いて、横になったり足を伸ばしたりすることはできないんです。

朝は運動の時間があり、日中はあぐらをかいて本を読んだり手紙を書いたりして過ごします。多くの禁錮受刑者は本を読んで時間を潰すそうです。本は家族からの差し入れや刑務所の図書室から借りることができます。

中には、仮釈放されるまで家族から毎週10冊以上の本をコンスタントに送ってもらう人もいるとか。本好きにはある意味天国?いやいや、やっぱり自由がないのはつらいですよね。

執行猶予について

ちなみに、禁錮刑にも執行猶予はあります。懲役刑と同様に、3年以下の禁錮刑であれば執行猶予がつく可能性があります。

一般的に、禁錮刑が定められている犯罪は懲役刑が定められている犯罪よりも軽い傾向があるため、禁錮の方が執行猶予になる可能性が高いと言われています。

2025年6月からの変更点

実は、2025年6月から刑法が改正され、懲役と禁錮が一本化されることになっています。これは、現状では禁錮受刑者の多くが自ら作業を希望しており、実質的に懲役と禁錮の区別があまり意味をなさなくなっていることが理由です。

改正後は「拘禁刑」という名称に統一され、受刑者の意思によって作業を行うかどうかを決められるようになります。これにより、刑罰制度がよりシンプルになるわけですね。

勲章のはく奪について

最後に豆知識として、禁錮刑と勲章の関係についてお伝えします。

明治時代に制定された「勲章ち奪令」という法令が現在でも有効で、この法令によれば、禁錮3年以上の実刑の場合は勲章がはく奪されることになっています。

禁錮3年未満の実刑の場合や執行猶予付きの禁錮刑の場合は、情状によりはく奪されることがあるそうです。これは意外と知られていない事実ですよね。

男性/50代前半/会社員 テレビで禁錮刑という言葉を聞いても、懲役との違いがよくわからなかったのですが、この記事を読んでスッキリ理解できました。特に、実際には8割の人が作業を希望しているという事実は意外でした。

さて、今日は懲役と禁錮の違いについて詳しくお伝えしました。2025年6月からは制度が変わるとはいえ、現行法の知識として知っておいて損はないと思います。

皆さんも、ニュースなどで「懲役」「禁錮」という言葉を聞いたときに、その違いがわかるようになったのではないでしょうか?

最後に今日の名言をご紹介します。

「知識は力なり」 – フランシス・ベーコン

知識を持つことは、世界をより深く理解することにつながります。これからも皆さんに役立つ情報をお届けしていきますね!それではまた次回の記事でお会いしましょう!

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