こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんが仕事を辞める時に必ず直面する「退職届」と「退職願」の違いについてお話ししたいと思います。実は、この2つ、似ているようで全然違うんですよね。ボクも以前、間違えて大変な思いをしたことがあります(笑)。
皆さんは退職を考えた時、どちらを提出すべきか迷ったことはありませんか?「どっちでもいいんじゃない?」なんて思っている方、要注意ですよ!実はこの選択、あなたの退職プロセスを大きく左右するんです。
退職届と退職願の基本的な違い
まず、この2つの決定的な違いをハッキリさせておきましょう。
退職届は、あなたが会社に対して「退職します」と強い意志を通告するものです。一度提出すると原則として撤回できません。つまり、「もう決めたから」という固い意志を示す書類なんですね。
一方、退職願は「退職したいのですが、認めていただけますか?」と会社側に合意を求める願書です。会社から承諾の意思表示があるまでは、原則として撤回が可能です。
つまり、退職届は「通告」であり、退職願は「お願い」なのです。
この違いを理解せずに間違ったものを提出すると、思わぬトラブルになることもあるんですよ!
労働契約から見た退職の種類
退職を法律的な観点から見てみると、さらに理解が深まります。
会社との労働契約を終了させる方法には、大きく分けて3つのパターンがあります。
辞職(任意退職):労働者側から一方的に労働契約を解約するもの。退職届を提出した場合はこれに該当します。
合意解約:労働者と会社側の合意によって労働契約を終了させるもの。退職願を提出した場合はこれに該当します。
解雇:会社側から労働契約を解約するもの。この場合は退職届や退職願は出しません。
退職届と退職願では効力の発生時点も異なります。退職届は会社側の最終権限者に「到達」した時点で効力が発生します。一方、退職願は会社側の最終権限者が退職に「合意」し、そのことが労働者に通達された時点で効力が発生するんです。
退職届と退職願はどちらを選ぶべき?
「じゃあ、どっちを出せばいいの?」という疑問にお答えしましょう。
基本的には、円満退職を望むなら退職願を選ぶのがベターです。退職願なら、もし状況が変わって会社に残りたくなった場合でも、会社の承諾前であれば撤回できますからね。
ただし、以下のような場合は退職届が適しています:
引き止められても絶対に残る気がない場合
すでに口頭で会社側との交渉が済んでいる場合
退職の意思が固く、交渉の余地がない場合
逆に、以下のような場合は退職願が適しています:
少しでも会社に残る可能性がある場合
穏便に退職交渉を進めたい場合
退職時期や条件について相談の余地がある場合
退職届・退職願の正しい書き方
さて、どちらを出すか決めたら、次は正しい書き方です。ボクの経験上、ここでもキチンとしたマナーがあるんですよ!
用意するもの
白色無地の便せん(縦書きが一般的ですが横書きでも可)
黒のボールペンか万年筆(消せるボールペン・修正ペンは使用不可)
白色無地、二重構造、郵便番号枠のない封筒
退職届の書き方
タイトル:「退職届」
本文:「私事、このたび、一身上の都合により、来たる○○年○月○日をもって、退職いたします。」
退職願の書き方
タイトル:「退職願」
本文:「私事、このたび、一身上の都合により、来たる○○年○月○日をもって、退職致したくここにお願い申し上げます。」
どちらも最後に日付と氏名を記入し、認印(シャチハタは不可)を押印します。
提出のタイミングと注意点
退職の意思を伝えるタイミングは、一般的には退職予定日の2週間前とされていますが、会社の規定や労働条件によって異なる場合があります。具体的な提出期限は、労働契約書や就業規則に明記されているので、必ず確認しましょう。
また、退職をスムーズに進めるためのポイントをいくつか紹介します:
早めに退職の意思を会社に伝える
社内の業務スケジュールを考慮して提出時期を選ぶ
丁寧かつ明確な文面を心がける
退職日までの期間を引き継ぎなどに有効活用する
ギュウギュウに詰まった仕事の中で退職を考えるのはストレスフルですが、正しい手続きを踏むことで、スッキリとした気持ちで次のステップに進めますよ!
最後に
退職届と退職願、どちらを選ぶかで退職プロセスが大きく変わることがお分かりいただけたでしょうか?自分の状況に合った書類を選び、正しい手続きを踏むことで、円満な退職が実現します。
皆さんの新たな一歩が、素晴らしいものになりますように!
「人生における最大の栄光は、決して転ばないことではなく、転ぶたびに起き上がることにある」 – ネルソン・マンデラ
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!新しい道に進む勇気を持つ皆さんを、ボクは心から応援しています!