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駐車と停車の違いを徹底解説!意外と知らない違反ポイントとは?

こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんのカーライフに役立つ情報をお届けしますよ〜。

車を運転していると「駐車」と「停車」という言葉をよく耳にしますが、この2つの違いをきちんと理解している方は意外と少ないんですよね。ボクも最近、息子が運転免許を取得するにあたって改めて勉強し直したんですが、「へぇ〜、そうだったのか!」と驚くことがたくさんありました。

今回は「駐車」と「停車」の違いについて、そして意外と知られていない駐車違反になるケースについてもご紹介します。これを知っておくと、うっかり違反切符を切られることも防げますよ!

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目次

「駐車」と「停車」の定義の違い

まずは基本中の基本!道路交通法における「駐車」と「停車」の定義から見ていきましょう。

「駐車」とは?

道路交通法では、「駐車」は次のように定義されています。

「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、又は車両等が停止をし、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」

ちょっと難しい言い回しですが、要するに「駐車」とは以下のような状態を指します。

  • 車が継続的に停止している状態(客待ち、荷待ちなど)
  • 運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態

ただし、5分以内の荷物の積み下ろしや人の乗り降りのための停止は「駐車」には含まれません。

「停車」とは?

一方、「停車」の定義はシンプルです。

「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」

つまり「停車」とは、車が一時的に止まっている状態で、運転者がすぐに運転できる状態のことを指します。具体的には次のような状態です。

  • 信号待ちで停止している
  • 人の乗り降りのために一時的に停止している
  • 5分以内の荷物の積み下ろしのために停止している

意外と知らない!車内にいても「駐車違反」になるケース

「車内に誰かがいれば駐車違反にならない」と思っている方、それは大きな誤解です!

実は、運転者が車内にいても「駐車」とみなされるケースがあるんです。例えば:

  • 家族を駅などで待っている場合(客待ち)
  • タクシーが客待ちで停止している場合
  • 車が故障して動かせない状態

これらは「継続的に停止している」という点で「駐車」に該当します。つまり、駐車禁止の場所でこのような状態になると、運転者が車内にいても駐車違反になる可能性があるんです。

ボクの息子も「お父さん、車の中にいれば大丈夫でしょ?」と言っていましたが、キッパリと間違いだと教えてあげました。皆さんも気をつけてくださいね!

駐車禁止と駐停車禁止の違い

道路には「駐車禁止」と「駐停車禁止」の2種類の規制があります。この違いもしっかり押さえておきましょう。

駐車禁止の標識

赤い丸に赤い斜線が入った標識が「駐車禁止」を表します。この場所では「駐車」は禁止されていますが、「停車」は可能です。つまり、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしなどの一時的な停止はOKということです。

また、歩道横の縁石が黄色い破線で塗られている場合も「駐車禁止」を意味します。

駐停車禁止の標識

赤い丸に×印の赤い線が入った標識は「駐停車禁止」を表します。この場所では「駐車」も「停車」も禁止されています。人の乗り降りや荷物の積み下ろしであっても停止することはできません。

歩道横の縁石が黄色い実線で塗られている場合も「駐停車禁止」を意味します。

駐車違反の罰則はどれくらい?

駐車違反をすると、どのような罰則が科せられるのでしょうか?普通車の場合を例に見ていきましょう。

放置駐車違反の場合

運転者が車から離れている「放置駐車違反」の場合:

  • 駐車禁止場所:違反点数2点、反則金15,000円
  • 駐停車禁止場所:違反点数3点、反則金18,000円

駐停車違反の場合

運転者が車内や近くにいる「駐停車違反」の場合:

  • 駐車禁止場所:違反点数1点、反則金10,000円
  • 駐停車禁止場所:違反点数2点、反則金12,000円

ギュウギュウに詰まった財布から反則金を支払うのはスッキリしませんよね。しかも違反点数が加算されるので、免許更新時にも影響します。

正しい駐停車の方法

路肩に駐停車する際は、道路の左端に沿って、他の交通の妨げにならないように車を停める必要があります。具体的には以下のようなルールがあります。

  • 歩道がある場合:車道の左側端に沿って駐停車
  • 路側帯がある場合:路側帯の幅によって停め方が異なる
  • 歩道も路側帯もない場合:道路の左側端に沿って駐停車

特に路側帯がある場合は、その幅によって停め方が変わるので注意が必要です。幅が75cm未満の場合は白線に沿うように、75cm以上の場合は路側帯に入って停められますが、車両の左側に75cm以上のスペースを空ける必要があります。

長時間の路上駐車も違反になる!

駐車禁止区域でなくても、同じ場所に長時間駐車すると違反になることをご存知でしょうか?

「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」では、以下のような行為が禁止されています:

  • 道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車
  • 夜間に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車

これらに違反すると、違反点数2〜3点の加点と最大20万円以下の罰金が科される可能性があります。

「ちょっとだけだから…」と思っても、知らないうちに長時間になってしまうことも。道路は車を保管するための場所ではなく、通行するための場所です。駐車する際は、コインパーキングや時間貸し駐車場など、決められた場所を利用するようにしましょう。

まとめ:正しい知識で違反を防ごう

「駐車」と「停車」の違い、そして駐車違反になるケースについて理解できましたか?

ポイントをおさらいすると:

  • 「駐車」は継続的な停止や運転者が離れている状態
  • 「停車」は一時的な停止で運転者がすぐに運転できる状態
  • 車内にいても「駐車」とみなされるケースがある
  • 駐車禁止と駐停車禁止の違いを理解する
  • 長時間の路上駐車も違反になる

これらの知識をしっかり押さえて、うっかり違反を防ぎましょう!皆さんのカーライフがより快適で安全なものになりますように。

本日の名言をお届けして締めくくります。

「小さな注意が大きな災難を防ぐ」- トーマス・フラー

この言葉のように、ちょっとした注意が大きなトラブルを防ぐことにつながります。皆さん、安全運転で素敵なカーライフを楽しんでくださいね!

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