こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんの給料に関わる大切なお話、「給与所得と給与収入の違い」について詳しく解説していきますね。
実は、この2つの言葉、似ているようで全然違うものなんです。ボクも最初は「同じじゃないの?」って思っていましたが、税金の計算や年末調整のときにはしっかり区別しないといけないんですよ。特に子どもの教育費がかさむ時期には、税金関係はスッキリ理解しておきたいところ。我が家も高校生と小学生の子どもがいるので、家計管理は真剣です!
給与所得と給与収入の基本的な違い
まず、シンプルに言うと、給与収入は会社からもらう給料の総額で、給与所得はその給与収入から給与所得控除を引いた金額です。
具体的に見ていきましょう。
給与収入とは
給与収入は、皆さんが会社から受け取る給料や賞与(ボーナス)などの合計金額のことです。これは源泉徴収される前の金額、いわゆる「額面」の給料のことを指します。
例えば、毎月の給料明細に書かれている「総支給額」が給与収入にあたります。残業代や通勤手当、役職手当なども全部含まれますよ。
また、お金だけじゃなく、会社から受け取る経済的な利益も給与収入に含まれることがあります。例えば:
- 会社の商品を無料や格安で受け取った場合
- 会社の土地や建物を無料や格安で借りた場合
- 会社からお金を無利息や低金利で借りた場合
こういったものも給与収入として計算されるんですよ。ギュウギュウに詰め込むと大変なので、ざっくり「会社からもらうお金や利益の総額」と覚えておくといいでしょう。
給与所得とは
一方、給与所得は給与収入から「給与所得控除」という金額を差し引いたものです。この給与所得が、所得税を計算するときの基準になります。
給与所得控除は、会社員が仕事をするうえで必要な経費を一律で認めるための制度です。実際にどれだけ経費がかかったかを一人ひとり計算するのは大変なので、収入に応じて一定の金額を経費とみなして控除してくれるんです。これが「給与所得控除」です。
給与所得控除について詳しく知ろう
給与所得控除は、1年間の給与収入に応じて金額が変わります。収入が多いほど控除額も大きくなりますが、一定以上の収入になると控除額の上限があります。
例えば、年収300万円の場合と年収800万円の場合では控除額が異なります。この控除額を引いた残りが「給与所得」となり、この金額に所得税率をかけて所得税額が決まるんです。
つまり、同じ年収でも、給与所得控除の金額によって実際に課税される所得額は変わってくるんですね。これが税金計算の基本になります。
年末調整や確定申告での違い
年末調整や確定申告の際には、この「給与所得」が重要になってきます。
会社員の皆さんは、毎年12月に年末調整をしますよね。このとき、1年間の給与収入から給与所得控除を引いた「給与所得」をベースに、さらにいろいろな控除(生命保険料控除や住宅ローン控除など)を適用して、最終的な所得税額を計算します。
「源泉徴収票」を見ると、「支払金額」(給与収入)と「給与所得控除後の金額」(給与所得)の両方が記載されていますので、確認してみてくださいね。
実際の計算例で理解しよう
例えば、年間の給与収入が500万円の場合:
- 給与収入:500万円
- 給与所得控除額:約149万円
- 給与所得:約351万円(500万円-149万円)
この給与所得(351万円)に対して所得税率をかけて所得税が計算されます。さらに各種控除を適用すると、実際の課税所得はもっと少なくなりますよ。
給与所得者の特定支出控除について
実は、給与所得控除だけでなく、「特定支出控除」という制度もあります。これは、仕事に関連して実際に支出した費用が給与所得控除額を超える場合に、その超えた部分を追加で控除できる制度です。
対象となる特定支出には以下のようなものがあります:
- 通勤費
- 転居費用
- 研修費
- 資格取得費
- 帰宅旅費
- その他業務に直接必要な経費
ただし、この控除を受けるには会社の証明が必要で、給与所得控除額を超える部分しか控除できないため、実際に適用されるケースはそれほど多くありません。でも、特殊な事情で多額の経費がかかる場合は覚えておくと役立つかもしれませんね。
まとめ:給与所得と給与収入の違いを押さえよう
ここまでの内容をまとめると:
- 給与収入:会社からもらう給料・賞与などの総額(源泉徴収前の金額)
- 給与所得:給与収入から給与所得控除を引いた金額(所得税計算の基礎となる金額)
この違いをしっかり理解しておくと、自分の税金がどのように計算されているのか、年末調整や確定申告の書類の見方がわかるようになりますよ。
税金の話は少し難しく感じるかもしれませんが、基本をつかんでおくと家計管理にも役立ちます。我が家も子どもの教育費などを考えると、少しでも節税できるところは押さえておきたいところです。
皆さんも、給与明細や源泉徴収票を見るときに、この「給与所得」と「給与収入」の違いを意識してみてくださいね!
「知識を得ることは富を得ることより価値がある。知識は富を守るが、富は知識を守らない」 – ベンジャミン・フランクリン
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!税金の知識で少しでも皆さんの家計が潤いますように!