こんにちは、皆さん!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は法律の世界の中でも、特に混同されがちな「検察官」と「検事」の違いについてスッキリ解説していきますね。
「検察官って検事と同じじゃないの?」なんて思っていませんか?実はこれ、ボクも最近まで正確に理解していなかったんです。子どもの社会科の宿題を手伝っていて「あれ?」と思ったのがきっかけで調べてみたら、なかなか奥深い内容だったんですよ。
では早速、検察官と検事の違いについて見ていきましょう!
検察官と検事の基本的な関係
まず最初に押さえておきたいのは、検察官と検事の関係です。
検察官は検事を含む総称であり、検事は検察官の中の役職の一つなんです。つまり、すべての検事は検察官ですが、すべての検察官が検事というわけではないんですね。
検察官は以下の5つの役職に区分されています:
- 検事総長
- 次長検事
- 検事長
- 検事
- 副検事
この中で一般的に多いのが「検事」と「副検事」です。検事総長は全国の検察組織の最高責任者で、最高検察庁のトップを務める重要な役職です。次長検事はその補佐役、検事長は全国8カ所にある高等検察庁の長を務めます。
ちなみに、検事長になると「検事」という官名から「検事長」という官名に変わるので、厳密に言うと検察の幹部である検事総長、次長検事、検事長は「検事」ではないんですよ。ちょっと複雑ですよね!
検察官の主な仕事内容
検察官は「公益の代表者」として、法律に基づいて様々な重要な役割を担っています。主な仕事内容は以下の通りです:
1. 事件の捜査と起訴判断
検察官の最も重要な仕事の一つが、犯罪の捜査と起訴判断です。警察から送致された事件や、直接告訴・告発のあった事件について捜査を行い、裁判所に起訴するかどうかを決定します。
日本では、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決められるのは検察官だけなんです!これは非常に重要な権限ですね。
検察官は被疑者の取調べや被害者からの聴取、証拠品の収集や精査などを行います。そして、捜査の結果を踏まえて、被疑者を刑事裁判にかけるかどうかを決定するんです。
2. 公判活動
起訴した事件については、検察官が裁判に立ち会い、被告人が有罪であることを主張・立証します。具体的には、裁判所に証拠を提出したり、証人尋問を行ったりして、犯罪の証明を行います。
また、被告人にどの程度の重さの刑罰が相当かを検討し、裁判所に対して「論告・求刑」を行って適正な処分を求めることも重要な役割です。
裁判所の判決に問題があった場合には、控訴や上告などの不服申立てをするのも検察官の仕事です。
3. 刑罰執行の監督
検察官は、刑罰が適切に執行されるよう指揮・監督する役割も担っています。判決が確定した後の刑の執行過程においても、検察官の仕事は続くんですね。
4. その他法令に定められた事務
検察官は、公益の代表者として、その他法令によって定められた様々な事務も行います。
検察官と警察官の違い
「検察官と警察官って何が違うの?」という疑問も多いと思います。この二つの職業は密接に関わりながらも、役割が明確に分かれています。
犯罪が発生すると、多くの場合、まずは警察が一次的に捜査を行い、必要があれば被疑者を逮捕します。そして、警察は逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄と捜査記録を検察官に引き継がなければなりません。
被疑者を引き継いだ検察官は、さらに捜査を行い、起訴するかどうかを判断します。この際、検察官自身が捜査を行うこともあれば、警察を指揮して捜査を行うこともあります。
法律上、検察官は警察を指揮する立場にありますが、どちらが偉いというわけではなく、お互いに協力して事件を解決していく関係なんですよ。
警察は刑事裁判の当事者になることはありませんが、検察官は刑事裁判において被告人の有罪を立証する役割を担います。
簡単に言えば、警察は犯罪調査の専門家、検察官は刑事裁判の専門家と言えるでしょう。
検事になるには?
「検事ってどうやったらなれるの?」という疑問にもお答えしておきましょう。
検事になるには、基本的に司法試験に合格し、司法修習を修了した後、検察庁に採用される必要があります。司法試験は非常に難関な試験で、合格率は例年10%前後と言われています。
検事から階級を上げていくには20年以上かかることもあり、そこから次長検事・検事総長へと職階を上げていくことができます。
副検事は、副検事選考試験に合格した人がなれる役職です。検事は地方裁判所、副検事は簡易裁判所と所属する場所の違いはありますが、基本的な仕事内容に違いはありません。
検察官の1日の流れ
検察官の大まかな1日の流れを見てみましょう。
朝は事務所に出勤し、その日の予定を確認します。警察から送致された事件の資料に目を通したり、被疑者や参考人の取調べを行ったりします。
午後は法廷に立ち会うこともあれば、引き続き事件の捜査を行うこともあります。また、起訴状や論告などの書類作成も重要な仕事です。
事件の内容によっては、現場に足を運んで状況確認を行うこともあります。特に重要な事件では、検察官自ら現場を確認することが多いようです。
夕方以降も、必要に応じて取調べや書類作成を続けることもあり、事件の状況によっては深夜まで仕事が続くこともあるようです。
まとめ:検察官と検事の違い
ここまでの内容をまとめると:
- 検察官は検事を含む総称であり、検事は検察官の中の役職の一つ
- 検察官は「検事総長」「次長検事」「検事長」「検事」「副検事」の5つに区分される
- 検察官は犯罪の捜査、起訴判断、公判活動、刑罰執行の監督などを行う
- 日本では被疑者を起訴するか不起訴にするかを決められるのは検察官だけ
- 検察官は警察を指揮することができるが、お互いに協力して事件を解決する関係
- 検事になるには司法試験に合格し、司法修習を修了した後、検察庁に採用される必要がある
いかがでしたか?検察官と検事の違いについて、少しはスッキリしましたか?法律の世界は専門用語も多く、一般の方にはわかりにくい部分もありますが、こうして整理してみると理解しやすいですよね。
皆さんの中にも将来、法曹界を目指す方がいるかもしれませんね。厳しい道のりですが、社会正義のために働く素晴らしい職業だと思います。
本日の名言は:
「正義は遅れることがあっても、決して訪れないことはない」 – ベンジャミン・ディズレーリ
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!何か疑問や感想があれば、ぜひコメント欄でお聞かせくださいね。また次回の記事でお会いしましょう!