やあ、皆さん!ミーミルメディアの編集長しげっちです。今日は車の運転で誰もが経験する「追い越し」と「追い抜き」について、ちょっと掘り下げてみようと思います。この2つ、似てるようで実は全然違うんですよね。知らないと危険な場面もあるので、しっかり押さえておきましょう!
追い越しと追い抜き、どう違うの?
まずは基本中の基本!「追い越し」と「追い抜き」の定義からおさらいしていきましょう。
追い越しって何?
「追い越し」は、前の車を追い抜くために進路変更をすることを指します。例えば、高速道路で走行車線から追い越し車線に移動して前の車を抜く、というのが典型的な追い越しですね。
道路交通法では、「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること」と定義されています。ちょっと難しい言い回しですが、要するに「車線変更して前に出る」ということです。
追い抜きの定義は?
一方、「追い抜き」は進路変更せずに前の車を追い抜く行為のことです。例えば、2車線道路で隣の車線を走っている車を抜かすような場合がこれに当たります。
面白いことに、道路交通法では「追い抜き」についての明確な定義がありません。でも、一般的には「同じ車線のまま前の車を抜く」という意味で使われています。
追い越し禁止!要注意な場所とは?
さて、ここからが重要です。追い越しには結構厳しいルールがあるんです。知らないと違反しちゃうかも!?
追い越し禁止の標識に要注意!
まず、道路標識で追い越しが禁止されている場所では、当然ながら追い越しはNG。でも、ここで注意したいのが標識の種類。「追越し禁止」の補助標識がついている場合は完全に追い越し禁止ですが、矢印の標識だけの場合は「右側にはみ出さなければOK」という意味になります。ちょっとした違いですが、見逃さないようにしましょう!
センターラインも大事なサイン
道路のセンターラインも、追い越しのルールを示す重要なサインです。
黄色(またはオレンジ色)の実線の場合、追い越しのために右側にはみ出すことは禁止されています。
ただし、駐車車両を避けるなど、やむを得ない場合ははみ出してもOKです。白の実線の場合は、はみ出さなければ追い越し可能。白の破線なら追い越しOKです。
その他の追い越し禁止場所
他にも、次のような場所では追い越しが禁止されています。
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近
- 急な下り坂
- トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
- 交差点とその手前30m以内(優先道路を除く)
- 踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30m以内
これらの場所での追い越しは危険なので、絶対に避けましょう!
追い越し違反のペナルティは?
ルールを守らないと、当然ペナルティがあります。追い越し禁止の場所で追い越しをすると、「追越し違反」として2点の違反点数と反則金が科せられます。反則金の額は車種によって異なりますが、普通車の場合は9,000円です。
ちなみに、追い抜きについては特に罰則規定がありません。でも、横断歩道や自転車横断帯の手前30m以内では追い抜きも禁止されているので注意が必要です。
安全運転が一番大切!
ここまで追い越しと追い抜きの違いやルールについて見てきましたが、結局のところ一番大切なのは安全運転です。無理な追い越しや追い抜きは事故の原因になりかねません。
特に最近は「あおり運転」が社会問題になっていますよね。強引な追い越しや追い抜きは、あおり運転とみなされる可能性もあります。ゆとりを持って運転し、周りの車にも配慮する気持ちを忘れずにいましょう。
皆さんも、安全運転で楽しいドライブを!
今日の名言は、こちら。
「慌てず、騒がず、あせらず」 – 山本五十六
運転中もこの言葉を思い出して、落ち着いて行動しましょうね。それでは、また次回!