こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんにとって意外と身近なのに、意外と知らない「抄本と謄本の違い」について詳しくお話ししていきますね。
役所で戸籍や登記関連の書類を取得する際に目にする「謄本(とうほん)」と「抄本(しょうほん)」という言葉。この2つ、何となく似ているけど違いがよく分からない…という方も多いのではないでしょうか?ボクも最初は混乱しましたが、実はシンプルな違いがあるんです!
謄本と抄本の基本的な違い
まず、この2つの言葉の意味から理解していきましょう。
謄本(とうほん)とは、原本の内容をすべて丸ごと写した文書のことを指します。「謄」という漢字には「原本通りに書きうつす」という意味があるんですよ。
一方、抄本(しょうほん)は、原本の内容の一部だけを抜粋して写した文書のことです。「抄」という漢字には「さっと表面をすくいとる」「書物の字面をうつしとる」「ぬきがき」という意味があります。
つまり、謄本と抄本の違いは、文書に写す内容の範囲にあるんです!
具体例で見る謄本と抄本の違い
戸籍の場合
戸籍証明書を例に見てみましょう。戸籍証明書には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2種類があります。
「戸籍謄本」(現在の正式名称は「戸籍全部事項証明書」)は、その戸籍に記載されている全員の情報がギュウギュウに詰まった証明書です。例えば、父・母・子が同じ戸籍に入っている場合、戸籍謄本1通で3人分の証明として使えるんですよ!
対して「戸籍抄本」(現在の正式名称は「戸籍個人事項証明書」)は、戸籍に記載されている特定の個人のみの情報が記載された証明書です。家族の中の誰か一人だけの情報が必要な場合に使います。
登記簿の場合
不動産や会社の登記でも同様の区別があります。登記簿謄本は登記内容のすべてを証明する書類で、登記簿抄本は登記内容の一部を証明する書類となります。
ビジネスカードの申し込みなどで「登記簿謄本」の提出を求められることもありますね。これは会社の登記情報をすべて確認したいからなんです。
謄本と抄本はどう使い分ける?
「どっちを取得すればいいの?」と迷うこともあるかもしれませんね。基本的には以下のように考えるとスッキリします。
- 証明したい対象の情報をすべて知りたい場合 → 謄本
- 特定の人や項目だけの情報が必要な場合 → 抄本
例えば、相続手続きでは通常「戸籍謄本」が必要になります。これは相続関係を特定するために、家族全員の情報が必要だからです。
一方、個人の婚姻状況だけを証明したい場合などは「戸籍抄本」で十分ということもあります。
知っておくと便利なポイント
ちょっとした豆知識ですが、戸籍謄本と戸籍抄本は手数料が同じなんです!だから、家族全員の証明が必要なら、一人ずつ抄本を取るより謄本を1通取った方がお得です。
また、コンピュータ化された戸籍では、「戸籍謄本」は「戸籍全部事項証明書」、「戸籍抄本」は「戸籍個人事項証明書」という名称になっています。役所の窓口で混乱しないように覚えておくといいですね。
まとめ:抄本と謄本の違いを理解しよう
ここまでのお話をまとめると:
謄本:原本の内容をすべて写した文書
抄本:原本の内容の一部を写した文書
この違いを理解しておくと、役所での手続きがスムーズになりますよ!ボクの子どもが高校入学の手続きをする時も、どの書類が必要か迷わずに済みました。
皆さんも書類の取得が必要になった時は、「全部の情報が必要か、一部だけでいいのか」を考えて、適切な方を選んでくださいね。
本日の名言をご紹介して締めくくります。
「知識は力なり」
– フランシス・ベーコン
小さな知識の積み重ねが、大きな力になります。今日学んだことが、皆さんの生活をちょっと便利にしてくれたら嬉しいです!