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雇用保険と社会保険の違いを徹底解説!加入条件や保障内容を比較

こんにちは、皆さん!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は多くの会社員や公務員の方々に関わる「雇用保険と社会保険の違い」について詳しくお話ししていきますね。

毎月の給与明細を見ると必ず目にする「社会保険料」や「雇用保険料」の控除。でも実は、これらの保険がどういう違いがあるのか、きちんと理解している人は意外と少ないんですよね。「どっちもなんとなく似たようなもの?」なんて思っていませんか?

実はこの2つ、目的も保障内容も加入条件も全然違うんです!今日はその違いをスッキリ解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。

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目次

雇用保険と社会保険の基本的な違い

まず最初に、雇用保険と社会保険の基本的な違いについて整理しておきましょう。

実は「社会保険」という言葉には広義と狭義の2つの意味があるんです。広い意味では、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つを含む総称として使われます。つまり、広義では雇用保険も社会保険の一部なんですね。

一方、狭い意味での「社会保険」は健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つを指し、雇用保険と労災保険は「労働保険」としてまとめられます。

この記事では、特に断りがない限り、狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)と雇用保険の違いについて説明していきますね。

目的の違い

雇用保険と社会保険では、そもそもの目的が異なります。

雇用保険の目的は、失業中の求職者や育児・介護などで休業中の人の生活を支援することです。また、雇用の安定化を図り、失業者に対しては再就職に向けたサポートを行います。つまり、労働者が就労困難になったときにサポートしてくれる保険という位置づけなんです。

一方、社会保険は病気やケガ、老齢などのあらゆるリスクに備え、誰もが健康的で安定した生活を送れるよう支援することを目的としています。社会保険は「相互扶助」の理念に基づいて、国民同士がお互いに助け合える仕組みとして設けられているんですよ。

保障内容の違い

目的が違うので、当然保障内容も異なります。

雇用保険の保障内容は、失業中や休業中の人への給付金が中心です。具体的には、失業給付金(失業手当)や、育児休業給付金などがあります。それぞれの状況に合わせて申請できる多様な給付金が用意されていて、労働に関する手厚い保障内容となっています。

社会保険の方は、医療費や介護費の負担軽減、老齢に伴う収入減に備えるための年金支給などが主な保障内容です。健康保険は業務外での病気、けが、出産に備え、厚生年金保険は老齢や障害に備え、介護保険は介護を要する事態に備えるためのものなんですね。

雇用保険と社会保険の加入条件の違い

雇用保険と社会保険では、加入条件も大きく異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

雇用保険の加入条件

雇用保険の加入条件は比較的シンプルです。以下の条件を満たす労働者は、原則として雇用保険に加入する必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

これらの条件を満たしていれば、パートタイムやアルバイトの方でも雇用保険への加入が可能です。会社側は条件を満たした従業員を1名でも雇用した場合、強制的に加入させなければなりません。

社会保険の加入条件

社会保険の加入条件は、まず事業所単位で適用が決まり、そのうえで条件を満たしている労働者が社会保険の被保険者となります。

社会保険の加入を義務づけられている事業所は、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」に分けられます。

強制適用事業所には、すべての法人事業所と、個人事業所(ただし対象事業であり、常時5人以上従業員を使用する場合)が含まれます。

任意適用事業所は、強制適用事業とならない事業所が厚生労働大臣(日本年金機構)の認可のもと、厚生年金保険・健康保険の加入が適用される事業所です。

適用事業所に所属している場合、次の条件を満たす労働者は社会保険に加入する必要があります。

  • 1年以上の雇用見込みがあること
  • 週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であること
  • 月額賃金が8.8万円以上であること(特定適用事業所または任意特定適用事業所の場合)

基本的に正社員であれば、ほとんどの方が社会保険に加入します。パートタイム・アルバイトの方も、条件を満たしていれば社会保険への加入が認められますよ。

雇用保険と社会保険は同時加入できる?

「雇用保険と社会保険、どちらか一方だけに加入すればいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。

結論から言うと、社会保険完備の会社の場合、雇用保険と社会保険の同時加入が可能です。週の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用保険は強制加入となります。さらに、学生ではなく、1年以上にわたって特定適用事業所または任意特定適用事業所での雇用が見込まれ、賃金の月額が8.8万円以上であれば社会保険にも加入できます。

一方、会社が社会保険の適用を受けていない、もしくは加入条件等を満たしていない場合は、雇用保険にのみ加入することになります。

まとめ:雇用保険と社会保険の違いを理解しよう

いかがでしたか?雇用保険と社会保険の違いについて理解が深まったでしょうか?

雇用保険は失業や労働に関する保障内容であり、社会保険は年金や医療などの保障内容であるため大きく異なります。また、加入条件や加入対象なども違うため、自分がどちらの保険に加入できるのか、しっかり確認しておくことが大切です。

雇用保険や社会保険でもらえる給付金はとてもありがたく、いざというときの生活保障になります。正しく理解して、これらの制度をきちんと活用していきましょう!

本日の名言をご紹介して締めくくりますね。

「準備する時間は決して無駄にはならない」 – アブラハム・リンカーン

保険の知識を身につけておくことも、将来への準備のひとつ。今日学んだことが、皆さんの生活の安心につながれば嬉しいです!それではまた次回お会いしましょう!

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