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株式会社と有限会社の違いとは?現在の法制度における比較ポイント

こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんに会社形態について、特に株式会社と有限会社の違いについてお話ししたいと思います。「会社を立ち上げたいけど、どんな形態がいいんだろう?」なんて考えている方も多いのではないでしょうか?

実は、現在は有限会社を新たに設立することができないって知っていましたか?ちょっと驚きですよね!でも、既存の有限会社は今でも存続しているんです。その理由や株式会社との違いについて、ボクなりに分かりやすく解説していきますね。

\ え!?まだ買ってないんですか? /

目次

有限会社とは?その歴史と現状

有限会社は、かつて日本の会社形態の一つとして存在していました。主に少数の出資者によって設立される中小規模の会社形態として利用されていたんです。

しかし!2006年に会社法が改正されたことで、有限会社は新たに設立できなくなりました。ただし、法改正前に設立された有限会社は「特例有限会社」として現在も存続しています。

有限会社の主な特徴

有限会社の最大の特徴は、社員全員が出資者であり「有限責任社員」となることでした。この「有限責任社員」というのは、株式会社でいう「株主」と同じような立場です。

会社が倒産するなど多額の負債を負った場合でも、出資した金額までしか責任を負わなくていいという点が大きなポイントでした。

株式会社と有限会社の違い(法改正前)

2006年の法改正前は、株式会社と有限会社にはいくつかの明確な違いがありました。その主な違いを見ていきましょう!

資本金の違い

  • 有限会社:300万円以上
  • 株式会社:1,000万円以上

出資者数の制限

  • 有限会社:50人以下
  • 株式会社:制限なし

取締役の任期

  • 有限会社:制限なし
  • 株式会社:原則2年

決算公告の義務

  • 有限会社:なし
  • 株式会社:あり

必要な役員数

  • 有限会社:取締役1名以上
  • 株式会社:取締役3名以上、監査役1名以上、取締役会の設置も必要

このように、有限会社は株式会社に比べて設立や運営の条件がゆるやかだったため、小規模な事業や家族経営の会社に選ばれることが多かったんですね。

2006年の法改正で何が変わった?

2006年の会社法改正により、株式会社の設立条件が大きく緩和されました。その結果、有限会社と株式会社の区別がほとんどなくなったんです。

法改正後の株式会社の設立条件

  • 資本金:1円以上(以前は1,000万円以上)
  • 出資者:1人以上(制限なし)
  • 取締役:1名以上(以前は3名以上必要)
  • 取締役の任期:原則2年(株式の譲渡制限がある場合は最長10年)
  • 決算公告の義務:あり

このように、株式会社の設立条件が大幅に緩和されたことで、有限会社を区別する意義がなくなり、新たな有限会社の設立は認められなくなったわけです。

特例有限会社とは?

法改正前に設立された有限会社は「特例有限会社」として存続しています。特例有限会社は会社法上は株式会社として扱われますが、商号に「有限会社」という名称を使い続けることができます。

「うちの会社は昔からの有限会社だけど、今でも問題なく事業を続けられているよ。商号も変えずにそのままでいいから助かるね」 男性/50代前半/中小企業経営者

現在設立できる会社形態は?

現在、日本で新たに設立できる会社形態は主に以下の4つです:

  1. 株式会社
  2. 合同会社(LLC)
  3. 合名会社
  4. 合資会社

このうち、株式会社と合同会社が最も一般的に選ばれています。特に合同会社は、株式会社と比べて設立手続きが簡単で費用も抑えられることから、近年人気が高まっています。

株式会社と持分会社(合同会社など)の違い

株式会社と持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の大きな違いは、経営と所有の分離にあります。

  • 株式会社:出資者(株主)と経営者(取締役)が別の人物になることが可能
  • 持分会社:出資者自身が経営に関わるのが基本

また、設立手続きや決算公告の義務なども異なります:

  • 株式会社:定款の認証が必要、決算公告が必要
  • 持分会社:定款の認証は不要、決算公告も不要

会社形態を選ぶポイント

会社を設立する際、どの会社形態を選ぶべきか迷うことも多いと思います。ポイントをいくつか挙げてみましょう!

株式会社がおすすめな場合

  • 将来的に事業を大きく拡大したい
  • 社会的な信用を重視したい
  • 株式発行による資金調達を考えている
  • 上場を目指している

合同会社がおすすめな場合

  • 少人数での経営を予定している
  • 設立費用を抑えたい
  • 柔軟な会社運営を行いたい
  • 決算公告などの手続きを簡略化したい

まとめ

株式会社と有限会社の違いについてお話ししてきましたが、いかがでしたか?2006年の法改正により、現在は新たに有限会社を設立することはできませんが、株式会社の設立条件が大幅に緩和されたことで、以前よりも起業のハードルは下がっています。

会社設立を考えている方は、自分の事業規模や将来の展望に合わせて、最適な会社形態を選んでくださいね。迷ったときは専門家に相談するのもオススメですよ!

「案ずるより産むが易し」 古い諺

会社設立も、考えすぎるより一歩踏み出してみると意外とスムーズに進むものです。皆さんの起業が成功することを心から応援しています!

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