こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんの職場でも必ず関わる「振休」と「代休」について詳しくお話ししていきますね。この二つ、なんとなく同じように思っている方も多いのではないでしょうか?実は全く別物なんですよ!ボクも以前は混同していたことがあります。それではさっそく違いを見ていきましょう!
振休と代休の基本的な違い
振休(振替休日)と代休は、どちらも休日出勤をした代わりに休みを取る制度ですが、決定するタイミングが「事前」か「事後」かという大きな違いがあります。
振休は「事前に休日と労働日を入れ替える」制度です。例えば、日曜日が休みの会社で、その日にイベントがあるため出勤する必要がある場合、あらかじめ「日曜日は出勤して、代わりに水曜日を休みにしますね」と決めておくのが振休です。
一方、代休は「休日出勤をした後に、その代わりとして休みを取る」制度です。突発的な仕事で日曜日に出勤せざるを得なくなった場合、後から「日曜に出勤したので、来週の水曜日を休みにします」というのが代休になります。
この違い、ギュウギュウに頭に入れておかないと、給与計算で大きな違いが出てきますよ!
振休と代休の割増賃金の違い
振休と代休では、割増賃金の考え方が全く異なります。これが実は会社の経営者や労務担当者にとって重要なポイントなんです。
振休の割増賃金
振休の場合、休日と労働日を事前に入れ替えているので、本来休日だった日に働いても「平日扱い」となります。そのため、原則として割増賃金は発生しません。
ただし注意点があります!振り替えによって1週間の労働時間が40時間を超えた場合には、法定労働時間を超える部分については割増賃金(25%以上)が発生します。例えば、週5日で1日8時間勤務の従業員が振休を翌週にした結果、その週の労働時間が48時間になった場合、8時間分が割増賃金の対象になるというわけです。
代休の割増賃金
代休の場合は、休日出勤した日の労働時間に応じた割増賃金(35%以上)の支払いが必要です。これは休日労働として扱われるからです。
ただし、代休は原則無給扱いとなるため、代休を取得した月は、1日の所定労働時間分の賃金を控除することになります。月給制の場合、休日出勤した分の割増賃金から代休分の賃金を差し引いた金額が支給されるわけですね。
例えば、時給換算1,500円の人が日曜日に8時間の休日出勤をし、後日代休を取得した場合:
休日出勤分:1,500円×8時間×1.35=16,200円
代休控除分:1,500円×8時間=12,000円
支給額:16,200円-12,000円=4,200円
となります。時給制の場合は、働いた分だけ賃金が支払われるので、代休控除の必要はありません。
振休と代休の取得条件の違い
振休と代休では、取得条件も異なります。
振休の取得条件
振休を実施するためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 就業規則に振替休日の規定を置くこと
- 振替休日は特定すること(いつ休むかを明確にする)
- 振替休日は4週4日の法定休日が確保される範囲内で、できるだけ近接した日に設定すること
- 労働者に事前に通知すること
代休の取得条件
代休の場合は、以下の点に注意が必要です:
- 就業規則に代休の規定を置くこと
- 労使協定で代休の付与方法や賃金の取り扱いを定めること
- 代休は休日労働をした日から1ヶ月以内に取得することが望ましい
振休と代休、どちらを選ぶべき?
さて、ここまで振休と代休の違いについてお話ししてきましたが、皆さんはどちらがいいと思いますか?実は、状況によって使い分けるのがベストなんです。
計画的に休日出勤が必要な場合は振休を、突発的な休日出勤の場合は代休を利用するのがスッキリしていますね。従業員の方々にとっては、振休の方が割増賃金が発生しないため不利に感じるかもしれません。でも、会社側からすれば人件費の抑制につながるので、win-winの関係を築くためにも、労使でよく話し合って決めることが大切です。
ボクの経験から言うと、従業員の皆さんにはしっかりと制度の違いを理解してもらい、納得した上で運用することが大切だと感じています。そうすることで、働きやすい職場環境づくりにつながるんですよ。
今回の話、皆さんの職場でも活用できそうですか?ワークライフバランスを保ちながら、効率的に仕事を進めていくためにも、こういった制度をうまく活用していきたいものですね。
それでは、今日のしめくくりに、ボクの大好きな名言を紹介させてください。
「人生に失敗がないと、人生を失敗する」 – 斎藤茂太
失敗を恐れずに、新しいことにチャレンジしていく勇気を持ち続けましょう。振休や代休の制度も、うまく活用すれば、より充実した人生につながるはずです。皆さん、今日も一日頑張りましょう!